静岡地方裁判所富士支部 昭和46年(わ)216号 判決 1971年10月25日
主文
被告人を懲役六月に処する。
但し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(一) 罪となるべき事実。
被告人は、
第一、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四六年五月一六日午後九時二五分頃、静岡県庵原郡由北町西倉沢字山中九一八番地付近道路において、普通貨物自動車(静岡四せ八一九一号)を運転し、
第二、呼気一リツトルにつき一、五〇ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し、その影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、前同日同所において、前記車両を運転し
たものである。
(二) 証拠の標目(省略)
(三) 法令の適用
判示第一の点につき、道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号罰金等臨時措置法第二条第一項
判示第二の点につき、道路交通法第六五条第一項、第一一七条の二第一号、罰金等臨時措置法第二条第一項
(以上いずれも所定刑中懲役刑を選択する。)
併合罪加重につき、刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条
刑の執行猶予につき、同法第二五条第一項
訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法第一八一条第一項本文